赤いブログ 弁護士を呼んでくれ

刑事弁護について、研究するブログです。

夢の中で死刑になった件~まだ書きかけです~

数日前に見た夢の話です。

ボクは、刑事事件の被告人になった。

第475条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2 前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人た者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

第476条 法務大臣が死刑の執行を命じたときは、5日以内にその執行をしなければならない。